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任意売却とは、競売入札が開始される前にに、債務者(あなた)と債権者(金融機関等)との双方の合意のもとに、競売の対象となる不動産をあなたの意志で一般流通市場で売却することです。
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不動産の売却後、無担保として残った債権(借金)を、金融機関は債権回収会社(サービサー)に譲渡します。それで今後、債務者はこのサービサーと返済の交渉をします。 交渉次第では、残債務の数%程度の一時金を支払うことで、残債務を整理することが出来る可能性が有ります。また、一時金が無い場合では月々5,000円~30,000円位の分割返済が出来る可能性があります。
事例によって異なりますが、通常のケースだと「1~3ヶ月程度」です。
購入者が決定し、金融機関の了解が得られたら購入者との相談によって『引渡期限』を決定します。
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一般市場価格に近い金額で売却できるので残債務を少なくできる、売却時の手数料支払いなどの込み入った手続きは債権者により行われる、プライバシーが守られる、生活再建の助けを受けられる場合がある、などのメリットがあります。詳しくは任意売却とは < 任意売却のメリットをご覧下さい。
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任意売却にかかる費用をご相談者様から一切いただくことはありません。相談料・成功報酬などを請求することもありませんので、ご安心ください。ただし、ご自身で売却に必要な書類(印鑑証明書など)を取得した際の費用やその書類を弊社あてに郵送するための切手・送料代など実費につきましては、ご負担していただく場合があります。詳しくは任意売却の費用をご覧下さい。
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もし何らかの事情で住宅ローンや借入金の返済が困難になり、滞納が続くと、債権者は抵当権に従い、担保不動産を差し押さえ、あなたの意志とはかかわりなく不動産競売にかける申し立てを裁判所に行います。裁判所により競売にかけられると入札制度により最高金額を提示した者にあなたの不動産が売却されることになります。
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不動産を何とか売却して返済したいという誠意が伝わり、債権者側にもよい印象を与えることになります。万一、債務額全額を任意売却によって返済できないとしても競売取り下げは可能です。
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強制代執行という法的な手続きによって、裁判所の執行官を伴い、運送業者が家財道具を運び出し、鍵も交換されることになります。この段階をすぎると、再度家に入ったら、不法侵入という罪に問われます。
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滞納期間3カ月未満においては競売にかけることはできませんので、その期間は手紙などによる督促が来るだけです。期限の利益の喪失の期限(通常の住宅ローンは6カ月、一般銀行3か月)が過ぎると債権が保証会社に移行することになります。そうなると督促対応から競売の手続きになります。ですので滞納期間3カ月未満の期間、できる限り早くに住宅ローンの支払の見直し、任意売却、民事再生手続きを検討することが大切です。
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可能です。あなた自身が各債権者(金融機関)と月々の支払いやボーナス払いの金額変更を交渉できます。それでも債務の免除はできません。返済期間の延長をし、月々の支払金額を減額するので、交渉以前よりも債務額は増えることになります。また、支払い条件を変更した後に滞納をすると、ローン残債務の一括返済を迫られることもあります。





